校長は、町議に児童の氏名やトラブルの概要などの個人情報を明かして相談。
町議は父親と面会し「丸く収めてほしい」などと提訴や転校を思いとどまるよう説得したという。
校長は「法的措置を取れば、双方の子どもの心を傷つけることになる」と言ったといいますが、「学校及び学校の教職員の責務」を果たしていません。
この報道が事実だとしたら、いじめ防止対策推進法が全く機能していません。
法律で地方いじめ防止基本方針、学校いじめ防止基本方針、いじめ問題対策連絡協議会なども明記されていますが、それがどれだけ機能しているかチェックする必要があります。
福岡県苅田町の町立小学校の女子児童(9)の父親が今年3月、同級生らからの「いじめ」を放置したなどとして、学校側を相手取って提訴する意向を学校に示した際、校長から相談を受けた町議が提訴しないよう父親に求めていたことが分かった。
福岡の小学校校長、町議に「いじめ」情報漏らす(毎日新聞2016年9月24日)
日本のいじめが多いのは見逃している、許している大人が多いからでも書きましたが、大人がいじめをなかったことにしている、学校が表ざたにならないように隠していることが大きな問題です。
いじめに対して毅然とした態度で、しかるべき対策を講じることなくしては、いじめは絶対になくせません。
まして、学校長がいじめの情報を町議に漏らすなど、ありえない行動としかいいようがありません。
これがニュースにならなければ「いじめはなかった」こととして片付けられていた可能性があります。
(保護者の責務等)
「第九条 2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。」
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
「第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。」
(いじめ問題対策連絡協議会)
「第十四条 2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。」