「義務教育なんだから学校に行きなさい」と言うのは間違いです。
それは、日本国憲法第26条と教育基本法にも明記されています。
「義務教育」というワードで不登校の子どもたちを責めることの方が法律違反なのです。
普通教育は、「必ず学校に通わせる」ことを意味している訳ではありません。
子どもたちには「教育を受ける権利」というものが保障されてます。
さらに、「義務教育」は学校だけで得られるものではなく、社会全体で「教育」を施すことは十分に可能です。
国の方が、学校という場だけしか作らないで義務教育違反をしている、という解釈が正しいです。
読み書き困難なのに通常授業に参加して、他の子と同じ宿題を提出し、他の子と同じ評価基準で成績をつけられる。
というのは法律違反です。合理的配慮の義務違反です。
すべての子どもに「普通教育」の場を保証することが国民の「義務」です。
不登校は問題行動ではないし 「義務教育」は「子どもが学校へ行く義務」ではない
不登校は「法律違反」なのか、答えは義務教育と学校教育法が教えてくれた
国の方が、学校という場だけしか作らないで義務教育違反をしている
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執筆者:azbooks