今日の子どもの学びを考える勉強会vol.3でも学校に行く目的についても話し合いをしましたが、「学校に行かせてない親は法律違反している」というのは間違いです!
理不尽極まりないです。
確かに、保護者には満6歳から満15歳まで児童・生徒を小学校、中学校等に就学させる義務があります。これも「等」であり、小学校、中学校だけに限定してはいません。それは「普通教育」を「安心して受けることのできる」場を指しています。
そして、「現行の就学義務履行の督促の仕組み」の中には「出席させないことの正当な事由」の中に「不登校」も明記されています。
つまり、「不登校を理由に学校を休んで」も就学義務の不履行にはならないのです。
さらに、学校に行く行かないは学校が決めることでも親が決めることでもなく、「子ども本人の意思」で決めていいということです。
大事なのは本人の意思です。
「学校に行きたくない」「学校には行かない」という自分の意思を持っている子どもさんは素晴らしいです。
子どもには教育を受ける権利(学習権)はあっても学校に行く義務はありません。
学習権が保証されていないことが問題であり、何の根拠もないのに「強制的に学校に行かせる」ことの方が問題なのです。
さらに、子どもにとって学校が安心して楽しくすごせる場所ではないことが問題なのです。
「学校に行かない」ということで、本人も家族も苦しめられる、辛い思いをしなければならないという現実。
一刻も早くこのような理不尽なことをなくしていきたいです。
義務教育といっても学校には必ず行くべきものではない、その義務は子どもに課されるのではない
「学校に行かせてない親は法律違反している」というのは間違いです!
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執筆者:azbooks