教育

不登校児童生徒が自宅で学習活動を行った場合の出欠の取扱い等について

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学習には参加しなくても、ただ教室にいるだけで出席になるのが日本の教育制度です。しかし、それがどれだけ大変なことか。
「不登校支援」をしている「専門家」は、「学校へ行く大変さ」をどれだけ理解しているでしょうか?
学校へは行かなくても「卒業」は認められます。しかし、日本の公立小中学校は通学しないと「出席日数」にカウントされません。
「出席日数」は高校受験のときの内申点に影響するため、学校へ行っていないと受験の際にはかなり不利になります。
そこで、それを解消するためにこのような通知が出されました。
この通知、今から12年前に出ているんです。
いわゆるホームスクールという形になるのですが、この内容は「出席扱い等の要件」がとても厳しいために、この要件をクリアすることはかなり困難です。多くの親は手続き段階で諦めてしまいます。

不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

1 趣 旨
自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。
2 出席扱い等の要件
不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が,当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,指導要録上出席扱いとすることができる
(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。
(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。
(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。
(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

1 ICT等を活用した学習活動とは例えばどのようなものがありますか。
○ 「ICT等を活用した学習活動」には,インターネットのほか,郵送や電子メル,FAXなどを活用して提供されるものも含まれ,例えば次のような例があり
ます。
・民間業者が提供するICT教材を活用した学習
・パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習
・教育支援センター作成のICT教材を活用した学習
・学校のプリントや通信教育を活用した学習
・ICT機器を活用し,在籍校の授業を自宅に配信して行う学習(同時双方向型授業配信やオンデマンド型授業配信)

文科省 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(PDF)
それなら内申書など無視して公立高校ははじめから選択肢から外し、やりたいことをやっていくか、公立高校に行きたい子は「出席日数」にカウントされる、県教育委員会の定めた「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン(指針)」に基づいた運営をしているフリースクールなどに行った方が楽だと思います。

「不登校児童生徒の『出席扱い』等についてのチェックリスト」

鳥取県教育委員会では、不登校等の特別な支援を必要とする児童生徒への効果的な支援に向け、「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」を設定していますが、そのガイドラインをより運用しやすくするための、不登校児童生徒の指導要録上の「出席扱い」等の判断の基準を定めたチェックリストを作成しています。
不登校児童生徒の「出席扱い」等についてのチェックリスト(PDF)
不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン(PDF)
「不登校児童生徒の『出席扱い』等についてのチェックリスト」について(鳥取県教育委員会)
八頭町不登校児童・生徒が民間施設において指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要綱
不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(PDF)

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