「障害者差別解消法」という法律ができてから1年経ちましたがどれだけ認知されているでしょうか?
具体例な事例で人の対応が求められています。
学校教育現場における児童生徒に対する合理的配慮は、公立学校であれば「法的義務」があります。
「文科省資料3:合理的配慮について」
(1)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合には、「合理的配慮」として以下のことが考えられる。
(ア)教員、支援員等の確保
(イ)施設・設備の整備
(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮
「合理的配慮の否定」も「障害に基づく差別」であると定義されています。
つまり、「障害のある人に必要な配慮を、出来るのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示されたわけです。
このように法律で定められていて、公立学校がそれをしないと義務違反になります。
義務違反への対応方法まで決められているのです。
課題はありますが、それを一つひとつクリアしていく必要があります。
この法律は障害者のためだけでなく、すべての人のために大切なんです。
これからも発信を続けていきます。
障害学生の修学支援で第2次まとめ 合理的な配慮など
「障害者差別解消法」で公立学校が「合理的配慮」をしないと義務違反
投稿日:
執筆者:azbooks