鳥取県の本年度第2回目のいじめ不登校対策本部会議が明日開催されます。
しかし、これまでの概要を読んでも、なんか形だけやっているという印象しかないなあ。
ここで見られるのは概要だけなので具体的なことは何も分からないけど、前年度、前回協議して課題となったことが次の会議までに前に進んでいるのか疑問。
「~を検討する。」
「進めていってはどうか。」
「支援していきたい。」
この続きはどうなっているのか?
具体的な取り組みもこの中に載せるべきです。
そして、その結果どうなったのか、何が課題でその課題に対してどうしていくのか。
そこが最も大事です。
いじめの実態をきちんとつかみ、今どのような取り組みが行われているのか、そしてそれが解決に向かって進んでいるのか、それがこの協議会メンバーがどれだけ分かっているのか、それを聞いてみたい。
表面的なデータだけを見て会議のための会議をしていても何の解決にもなりませんよ!
いじめの被害者は加害者だけでなく、学校や教育委員会、第三者委員会とも闘っているにも書きましたが、実態把握と事実究明、そしてその課題に対する具体的な手立てと行動なくしては、いじめは絶対になくなりません!
平成29年度第2回いじめ・不登校対策本部会議を開催
以下、今年度第1回の連絡協議会概要より抜粋。
○重大事案が起こった場合、どうしてこういう事態が起こったのかの振り返り、それに対する今後の方針等を協議する必要があると思う。
○教員一人一人の人権意識、いじめを許さないという意識を高めること。方針等が教員一人一人にきちんと届いているかも心配である。
※ いじめやささいな兆候の発見・報告を受けた教職員が一人で抱え込まず、組織による認知を機動的に行うために、学校いじめ対策組織の中に日々の情報を整理・記録・集約する集約担当を置く。
児童生徒のささいな変化に気付いたり、トラブルを見かけたりした教職員は、その全てを集約担当に速やかに伝え、集約担当は情報を整理して緊急性について仮判断を行った上で校長の判断に基づき学校体制として対応を行う。
2 学校における取組
(2)事実関係を明確にするための調査の実施
学校は、調査のための組織を設け、学校主体で速やかに調査を行うか、学校の設置者において実施する調査に協力します。
(法28条)
なお、調査にあたっては、公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行うことができるように構成します。
(3)事実関係の明確化
いじめの行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り客観的、網羅的に明らかにします。
(4)適切な支援・指導
いじめを受けた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、その状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をします。
また、いじめを行った児童生徒に対しては、保護者に協力を依頼しながら個別に指導を行い、いじめの非に気付かせ、被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させます。
(5)事実関係の説明と個人情報の取り扱い【再掲】
学校の設置者又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査により明らかになった事実関係について説明します。この情報の提供にあたっては、適時・適切な方法での経過報告であることが望ましく、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に情報を提供します。
これだけのことを「実行」するための会議がたった1時間で終わるはずがありません。
しかも、1年にたった2回しか開かないでどれだけのことができるのか疑問しかありません。
いじめ・不登校対策本部会議過去の資料
平成29年度第1回いじめ・不登校対策本部会議及び第1回いじめ問題対策連絡協議会の概要について
平成28年度第2回いじめ・不登校対策本部会議の概要について
平成28年度第1回いじめ・不登校対策本部会議の概要について
平成27年度第2回いじめ・不登校対策本部会議の概要について
平成27年度第1回いじめ・不登校対策本部会議及び鳥取県いじめ問題対策連絡協議会の概要について
平成26年度第2回いじめ・不登校対策本部会議及び鳥取県いじめ問題対策連絡協議会の概要について