教育

臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の指導要録上の出欠の扱い等について

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新型コロナウイルスの感染拡大予防のために、政府が全国一斉の緊急事態宣言を発表しました。
鳥取県内でも4月18日に2例目3例目の新型コロナウィルスの感染者が確認されましたが、4月27日から5月6日まで小中高校の臨時休校を決めました。今後の感染者の状況等によってさらに延長する可能性もあります。
県立学校における感染防止に係る対応について
そこで、コロナの感染が心配で登校を自粛したら、学校を休んだら欠席扱いになってしまうのか心配な親御さんもあると思います。
文科省は再開後も登校に不安を感じ、家庭学習を希望する場合は出席扱いにするなど、欠席にするか出席扱いにするのかは、柔軟に対応し、家庭学習への指導・支援を行うとしています。

学校に行かない場合でも「出席扱い」が認められている

今回は臨時休校に対する措置ですが、通常においても、学校に行かない場合でも「出席扱い」が認められています。
学校に行かなければ勉強できない。そんな価値観はいま変わりつつあります。
それを助けるのがオンライン学習ツールで、要件を満たせば「出席扱い」になります。
その要件が結構大変なのですが、文部科学省は、学校に行けない子どもたちがIT教材などで自宅学習した場合も、出席扱いにしてその成果を評価に反映できる通達を出していいます。しかし、保護者にも学校にもあまり知られていません。
オンライン自宅学習で「出席扱い」 不登校児に新たな選択肢で変わる教育観

不登校でも出席扱いになる3つの要件
1.義務教育の不登校生が学校外で指導を受けている場合
2.高校の不登校生が学校外で指導を受けている場合
3.義務教育の不登校生が自宅でICT等を使って学習活動を行った場合

「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
しかし、以下の記事にも書いているように、自宅学習を「出席扱い」にするための条件はかなりハードルが高いです。一般家庭でこのような体制で学習ができるかどうかというとかなり厳しいといえます。
これがなかなか自宅学習が出席扱いにならない理由です。
不登校の子どもが自宅でIT等で学習活動を行った場合の出席扱いについて
不登校児童生徒が自宅で学習活動を行った場合の出欠の取扱い等について
不登校の児童生徒が自宅学習で指導要録上の「出席扱い」になるための条件とメリット
「不登校」児童生徒への対応については現在の学習指導要領にも明記されていますが、新学習指導要領ではどのように扱われているか見てみましょう。
「不登校」児童生徒への対応について新学習指導要領ではどのように扱われているか

臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の指導要録上の出欠の扱い等について

もしお子様に発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状が見られる場合は、ご自宅で休養していただくことになります。風邪の症状が見られる場合は、まずは学校にご連絡・相談下さい。なお風邪の症状により登校しなかった場合でも、学校を「欠席」したという扱いにはなりません。

文科省 学校再開等に関するQ&A

3.新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の指導要録上の出欠の扱い等について
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを得ず学校に登校できない児童生徒について、指導要録上の出欠の扱いは以下のとおりとなり、登校できなかった日数を「欠席日数」としては記録しないこととされていること。
(1) 学校が臨時休業中である児童生徒
(2) 学校の再開後においてやむを得ず学校に登校できない児童生徒
次の①から④までに示す場合においては、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として扱い、「欠席日数」としては記録しないこと。
① 児童生徒の感染が判明した場合又は児童生徒が感染者の濃厚接触者に特定された場合
② 児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合
③ 医療的ケアが日常的に必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒について、事務次官通知に示す内容に従い、登校すべきでないと判断された場合
④ Q&Aに示すとおり、校長が「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として認めた場合

文科省 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)(PDF)

新型コロナウイルス感染症に対応した登校の判断について

学校が始まっても、新型コロナウイルス感染が不安なため自主的に子どもを休ませる家庭もあると思います。
多くの教育委員会では「登校自粛」を容認していますが、インフルエンザなどと同じように出席してはならない状態の時に認める「出席停止」として扱うところもありますが、単に「欠席」とする方針の教育委員会もあるようです。
鳥取県教育委員会 高等学校課は、新年度を迎えるにあたり、新型コロナウイルス感染症に対応した登校の判断について、以下の内容を4月3日付けで各県立高校に通知しています。

1 生徒に発熱等の風邪の症状がみられるとき
自宅で休養してください。この場合の出欠の扱いについては、「学校保健安全法第19条による出席停止」又は「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱います。
2 基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い生徒
地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医に相談の上、登校の判断をしてください。
これらにより、登校すべきでないと判断された場合の出欠の扱いについては、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱います。指導要録上の取扱いは「欠席日数」とはせず、「出席停止・忌引等の日数」として記録します。
3 感染症の予防上、保護者が生徒を出席させなかった場合
新型コロナウイルス感染症の流行に対して、その予防上、保護者が生徒を出席させなかった場合の出欠の扱いについては、校長が出席しなくてもよいと認める日として扱います。その際、指導要録上の取扱いは「欠席日数」とはせず、「出席停止・忌引等の日数」として記録します。

保護者等が感染予防のため児童生徒を登校させない場合、家庭の判断で休ませる場合は「欠席日数」とはしないで、インフル感染と同じような「出席停止」扱いにするということになります。
新型コロナウイルス感染症に対応した登校の判断について(鳥取県教育委員会 高等学校課)

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