今年12月から事業者に「労働者のストレスチェックと面接指導の実施を義務づける法律」が施行されます。
新聞紙上でも特集などが取り上げられていますので、知っている人はいると思います。
厚生労働省が発表した平成24年 労働者健康状況によると、仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスとなっている事柄がある人の割合は60.9%、中でも、「職場の人間関係に悩んでいる人」の割合は、41.3%いたという報告がされています。
自分が望んでない職場で、本音で話したいとも思えない人に気を使いながら生きるのは疲れます。
しかし、社会はそうやって生きている人のことを「頑張ってる」と評価しています。
人間関係に悩んでいる人は、忍耐が足りない、気合が足りない、協調性がないなどという理由でまともに評価されていない現実もあります。
確かに職場でのストレスが解消されれば、人間関係に悩むことは少なくなるかもしれません。
しかし、「ストレスチェック」の義務づけで精神的にゆとりがない人を減らすことはできるかというと、むしろその逆になるかもしれません。
ストレスチェック制度の施行に当たっては、必要に応じて就業上の措置を講じる必要があるとされてはいます。
しかし、ストレスに対するケアがない職場の場合、ストレスチェックによってさらに不利益をこうむる人が出てくる恐れもあります。
ストレスチェックの実施自体がストレスにならないように、各職場での配慮を望みます。
人間は「1番本当に望んでることをやる時に、1番抵抗が出る」
http://spotlight-media.jp/article/218589929619189836
ストレスチェックの実施自体がストレスにならないように
投稿日:
執筆者:azbooks