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「自粛と補償はセット」緊急事態宣言が出る法的根拠についてのお勉強

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今日は「センゲン」が出る法的根拠についてのお勉強です。
「センゲン」が出ると、何が変わるのか、何ができて何ができないのか?
政府、自治体の義務や私たち国民に課されることなどをお勉強しておきましょう。
以下、「センゲン」のも根拠になる法律。
自治体のできる命令、財政上の措置は特に重要です。

1.新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正

(1) 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料(20万円以下)を規定する。
(2) 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
(3) 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合(30万円以下)の過料を規定する。
(4) 事業者及び地方公共団体に対する支援
国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(5) 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。
(6) 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。
この法律の他、「センゲン」を出す要件、指標なども数値基準を定めて決められています。
ガースーさんやコイケおばさんが思いつきでセンゲンしているわけではありません。勝手にだしたら法律違反になります。
そして、出すからには政府、自治体も財政上の措置などしっかりとする責任があるということです。
「自粛と補償はセット」というのはこのことです。
ねほりはほり聞いて!政治のことば新型コロナ対策の特別措置法
【詳細】コロナ対策の改正特別措置法など成立 その内容とは?

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