体罰があったにもかかわらず、校長から教育委員会への報告がされていなかったと報じられています。
本件においては、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うことになると考えられる。
懲戒処分という行政上の責任や、損害賠償請求という民事上の責任が、問題となり得る。
さらに、刑事上の責任を問われる可能性もある。
文部科学省からは、体罰の禁止を徹底するための方法について通知が出されている。
しかし、本件のように学校内部で隠蔽されてしまうケースが多々ある。
体罰を防ぐためには、体罰を受けた児童生徒が主体的に被害を訴え、相談できる『第三者機関的な窓口』を設置し、それを児童生徒に対して周知することが不可欠。
この件に限らず、教員が児童生徒をいじめるケースは後を絶ちません。
教員の児童生徒に対する体罰は指導力の欠如によるものが多いです。
教員の指導力のなさから心無い言動や強制、暴力が繰り返されています。
このようなことを起こさせないためには、教員が児童生徒の理解の上に立った適切な指導方法を学んでいくこと、日ごろから保護者との信頼関係を築いていくことが大切です。
子どものいじめも教員のいじめも、さらには学校だけでなく職場でのいじめも行政上、民事上、刑事上の責任が問われるのだということを周知徹底する必要があります。
「姿勢が悪い」中学生の髪をライターで焦がした教師ーーどんな罪になる?
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中学校の授業中に、男性教師が生徒の髪の毛をライターの火で焦がしていた
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執筆者:azbooks