「いじめがあったら、再発防止に努めるという謝罪会見をすること」
これが、いじめ対策だと勘違いしているのではないか!
身近な学校でも酷いいじめが発生していますが、学校も教委も本気で取り組もうとしていない。
「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得るものである」ということが「いじめは起こってもしょうがいない」となってはいないか。
「いじめは認識できなかった」
「こんなこと、どこでもあること」
「特別に取り上げるほどでもない」
このように、軽く扱われている。
いじめとは、学校や教委や第三者委員会が「認定」するのではない!
いじめとは「被害者がいじめられた」と受け止めたらいじめになるのです!
「いじめを許さない」といっている側が助けを求めても逃げていたのでは解決など不可能です。
無関心を装ったり、見てみぬふりをしているのは、どこの誰でしょうか?
いじめは犯罪であるのだから、警察へ被害届を出して弁護士を通じて刑事告訴する。
もちろん、一般論としてのいじめ予防のための施策も大切です。
しかし、それでは「今の時代は昔と違う。だからいじめはどこでもある。」というのでは絶対にダメです。
これからも、被害者は増えていくばかりです。
それを訴えたら、関係者はすぐに対応する「義務」があるのです。
いじめは加害者との戦いではなく、教育関係者との戦いなのです。
いじめ防止対策推進法には欠陥がありすぎます。
文科省、教委、学校の責任についての記述があいまいで、逃げたもの勝ちです。
そんな者たちに教育をする資格はありません。
しかも、多くの国民はそれすら知らない、自分には関係ない、気づいても知らんぷりの無関心です。
形だけ、機能しないいじめ対策なんかまったく意味がありません。
倉吉市青少年問題対策協議会の中には人権擁護委員、民生委員・児童委員の他、弁護士も含まれています。
このメンバーがどれだけ機能しているのか?
実際のいじめの状況を把握して対策を講じているのか?
平成28年度 第1回倉吉市青少年問題対策協議会で倉吉市のいじめ未然防止及び対応について協議しています。
ここでは主な意見しか載っていませんが、何か他人事のような協議内容に感じられます。
どれだけ加害者の訴えが伝わっているのか疑問ありありです。
実際に発生しているいじめへの具体的な対応について協議してもらいたい。
参加メンバーも知りたい。
倉吉市いじめ防止基本方針策定の基本的な考え方
倉吉市青少年問題対策協議会等条例
いじめを許さない子どもたちを育てましょう!(鳥取県教委)
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いじめは学校や教委や第三者委員会が「認定」するのではない!
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執筆者:azbooks