教育

現行のいじめ防止対策推進法の何が問題なのか?

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「いじめ防止対策推進法」を読んだことがありますか?
そこには、被害者の保護のための対処法が明記されています。
しかし、実際の現場では適切な対処がなされていないことが問題です。
いじめの被害者がいじめを訴えることによってさらに追い込まれるようなことが絶対にあってはなりません。
(基本理念)
・いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(学校及び学校の教職員の責務)
・学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(保護者の責務等)
・保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
(組織等の設置)
・学校の設置者又はその設置する学校は、その下に組織を設け、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
(いじめ問題対策連絡協議会)
・地方公共団体は、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
以上のような法的措置がとられない場合、弁護士などの法律の専門家に相談する必要が出てきますが、そこまでいかなくても、教育委員会と学校と保護者の間で話し合いがきちんともたれれば解決できます。
文科省・地教委・校長・教員・親、大人がどれだけ覚悟を決めて向かっていくかです。
大人がいじめを怖がっているために、いじめを許す体質が出来上がっているのです。
大人がいじめを怖がっていたのでは絶対に解決は不可能です。
学校関連の国の法律にも条例や学校の定めにも、どこにも関係者の直接責任を問う罰則がない!
そこが大きな欠陥です。
なので、口で謝るだけの釈明会見、謝罪会見が何度も何度も何度も繰り返されています。
教育委員会や各学校はいじめ対策を講じなくても何のお咎めもないのですから、「努力します」「検討します」といえば、何もしなくても責任は問われないのです。
国、県、市町村、各学校で定めた「いじめ防止基本方針」にも「~するようにする」「~を求める」「~に努める」とはありますが、それをしなくても許される書き方になっています。
それが、いじめを放置しているおおきな要因です。加害者が「得」して被害者が「損」する仕組みになっているためです。
それが実行できなかった場合の責任の追及と罰則にまで踏み込まなければ、身内の保身と逃げに走るのは当たり前です。
そのために、今も多くのいじめ被害者が苦しんでいます。
負けると分かっている戦い・・・
「泣き寝入り」「逃げるが勝ち」の世間をほっとくわけにはなりません。
そのためには、連帯が必要です。
倉吉こども未来フォーラム「いじめを許さない」とはどういう意味?
いじめを放置している学校現場や教育関係者の「いじめ隠蔽」の罰則も
(参考)
いじめ問題を含む子供のSOSに対する文部科学省の取組
いじめ防止対策推進法
倉吉市いじめ防止基本方針策定の基本的な考え方

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