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高校生の「校則」による政治活動の制限は人権侵害する憲法違反

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いったい何のための選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたのでしょうか?
「18歳選挙権」とは、「18歳以上になったら投票に行っていいよ」という「投票権」のことなのでしょうか。
それでは、全く意味がありません。
文科省が高校生の政治活動について、校則で「届け出制にするのも校内禁止もOK」という回答をしています。
学校は「拘束」することを「校則」と間違えているんじゃないですか。
このどこが主権者教育なのですか!
「18歳選挙権」の実施に伴って、文部科学省は2015年10月に、これまでは「制限または禁止する」としていた高校生の政治活動を学校外では学業に支障のない範囲で認めるという方針転換を46年ぶりに行いました。
しかし、文科省は高校生が「校外で行う政治活動」などを容認するものの、「校内では禁止する」通知を各地の教育委員会に出したため、高校現場から「内容が分かりにくい」などと質問が多く寄せられ、文科省は2016年1月29日の会合で、教委の担当者にこのQ&A集を提供しています。
そもそも主権者は高校生なのですから、教育委員会が文科省に高校生の政治活動についていちいち聞いてくるというのが、おかしな話です。
「18歳選挙権」となった今年、各地の高校では、「選挙ごっこ」という授業が行われ始めました。
文科省の指導の下での管理された形だけの「投票ごっこ」です。
これでは、「主権者教育」とか「自ら政治に参加して、国の在り方考える生徒を育てる」教育をしようという意識は文科省にも各地の教育委員会にもないという現れです。
政治教育をしようとする姿勢も教育能力もないということです。
文科省の作ったシナリオを教育委員会が受取り、各高校で「投票ごっこ」、このどこに高校生の「主権」があるのでしょうか?
文科省はこのQ&A集中で
「学校外で行われる政治活動について事前に届け出については、”各学校で適切に判断”することが必要」
「政治活動を校内では禁止するという”校則を定めることは不当ではない”と考えられる」
と答えています。
これは、自分の思想・信条を持てるという「思想の自由」に反するもので、かつ「表現の自由」も侵害するものです。
これって、高校に在籍している高校生は政治活動が制限され、高校に行っていない高校生は無制限だということですか?
校内で政治活動を行ったら、成績表にも影響が出るのでしょうか?
その評価の基準はどうなのでしょうか?
公道で政治的なデモ行進をやる場合には、校則など決めなくても「公共の福祉のため」という理由があるため「届け出」は必要です。
部活動の対外試合を学校に届け出るのも、手続き上必要なことです。
しかし、”政治活動そのもの”に届け出が必要ということは、”文科省や教育委員会にとって都合のいい”政治活動に限られることになります。
これでは、まったく「主権者教育」とはいえません。
学校教育上の理由、文科省や教育委員会の一方的な指導で、高校生の政治活動を届け出制にすることは、意味がないどころか憲法違反です。
高校生の政治活動の学校届け出制は、「思想良心の自由」と「政治活動の自由」「高校生の人権」までも侵害する憲法違反です。
「18歳選挙権」というからには、自由な政治活動も認められるべきです。
というか、憲法ですでに認められています。
このままでは、高校生が自分の頭で考え、政治に参画するために自律的に行動するという「主権者教育」の考え方と真逆です。
18歳以上の高校生の「政治活動の自由」を奪うことにつながっていきます。
高校生の「政治活動の自由」を校則で制限するのは「主権者教育」と反する行為です。
憲法よりも校則の方が優先されるなんておかしなことです。
主権者たる国民が政治的意見を表明することは、憲法で保障されています。
「18歳選挙権」で高校生も「有権者」になるのですから、校則で縛るのは違憲ですよ。
なので、校則で取り締まるのは、国も文科省も教育委員会も学校も憲法を無視していることになります。
こんなこと、いちいち文科省の指示を聞かなくても普通に考えたら分かるでしょう。
こんな人たちが高校生に政治や憲法を教えているのですから、困ったものです。。。
高校3年生のみなさん、18歳以上のみなさん、選挙で投票することは自分で政治参加する意志表明です。
若い人の意見で日本の未来を変えていくチャンスです。
選挙のときには必ず投票して、あなたの意志を表してください。
日本国憲法

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

このような事態は、明らかに、日本国憲法が保障する「思想良心の自由」「政治活動の自由」を侵すものです。
これは憲法違反であり、許されません。
高校生が個人で政治活動をすることに、文科省や学校が介入するのは絶対におかしいです。
「文科省さん、高校生のデモ参加「届出制」は憲法違反です」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20160216-00054472/
<18歳選挙権>校外政治活動 届け出不要
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201602/20160213_11024.html

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