「障害者差別解消法」に「社会的障壁」として、制度、慣行、観念が入れられたこと、「合理的配慮」が明記されたことは評価できる思います。
広報啓発で終わるのではなく、その実現のための人的配置と予算化、具体的な実践をしていくことが大事です。
社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)、観念(障害のある方への偏見など)その他一切のもの
合理的配慮とは、障害のある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障害のある方に対し、個別の状況に応じて行われる配慮をいいます。
典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられます。
この法律は、平成28年4月1日から施行され、効力をもつことになります。
この法律は、教育、医療、公共交通、行政の活動など、幅広い分野を対象とする法律です。
「社会的障壁」を取り除くために必要な「合理的配慮」を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合には、「不当な差別的取扱い」に当たります。
これらの内容については、その後、この法律が施行される平成28年4月1日までの期間をかけて、法律自体の趣旨、内容と併せて、国民の皆さまへの広報啓発を行っていく予定になっています。
自主的な改善が期待できない場合などには、民間事業者に対して報告を求めることができ、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象になります。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」についてのよくあるご質問と回答<国民向け>
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html