公立高校の入学試験では障害のある志願者への合理的配慮を申請することが出来ることは知っていますか?
鳥取県立高校を志望する場合も、子どもの特性を踏まえた措置をしてもらうことができます。
平成28年4月から障害者差別解消法が施行され、公立の学校については受験の際の配慮申請が通りやすくなると思われました。
しかし、現実には入試においてなかなか配慮が認められていません。
私立学校の場合は合理的配慮は「努力義務」なので、各学校の裁量に依るところが大きいですが、公立の高校よりもむしろ私立学校の方が理解があり、別室受験や受験時間の延長などの対応をしているところもあります。
そして、入学後の対応なども丁寧に行っているのも私立学校に多いようです。
高校入試のときの合理的配慮の申請に必要な書類
一般的な例ですが、高校入試の場合配慮の申請に必要なことや書類は以下のものです。
・医師の診断書
・個別の教育支援計画(各自治体や各学校の様式に沿って作成)
受験の際に支援の必要性を証明するために、校内試験でどのような支援を行っていたか記述したもの
・中学校と受験先の高校との事前協議
ここで、認められる配慮の範囲について意見のすりあわせを行う。
入試の数か月前には中学校から受験先の高校との話し合いを行う必要があるようです。
そのうえで、県教育委員会に許可をとる必要がありますので、詳細については在籍している中学校や各県の教育委員会に問い合わせてください。
学校に合理的配慮をお願いするときに大事なことにも書きましたが、それと同時に中学校での理解と配慮実績も必要になります。
それを個別の教育支援計画や中学校での配慮事項などで、中学校での学習の仕方を高校へ伝えていきます。
中学校は「高校入試の受験方法は特別な配慮がないので、中学校の勉強も皆と同じくする必要がある」と考えています。
つまり、高校入試のために、普段の授業から慣れておく必要があるという考え方です。
なので、中学校との話し合いも進めていく必要があります。
「学校の先生なら知っているはず」と思っていることが結構知らないことって多いです。
なので、「こういうことがあるそうですが」と、保護者の方から学校に伝えていく必要があります。
保護者の会でも話題に上がるのでまとめてみました。
保護者から情報を伝えることで先生が助かることだってあります。
こちらに高校入試のときの合理的配慮の申請に必要な手続きのしかたを書いていますので参考にしてください。
高校受験の際の配慮に関するサイトをまとめました
障害者差別解消法で公立高入試
別室受験など広がる配慮 障害者差別解消法で公立高入試
高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への配慮の事例
高等学校での入学試験「合理的配慮」はまだまだ模索中
令和2年度大学入試センター試験受験上の配慮について
日本学生支援機構(JASSO)支援ガイド
平成30年度大学入試センター受験上の配慮案内
平成30年度から鳥取県立高等学校入学試験における配慮事項で「特別措置願」から「配慮申請書」に変更
平成30年度鳥取県立高等学校入学者選抜実施要項についてには、配慮事項で「特別措置願」から「配慮申請書」に変更になっています。
中学校、高校の先生も「配慮申請書」の取り扱い方については初めてのことになるので、よく相談されたらいいです。
平成30年度鳥取県立高等学校入学者選抜実施要項について(PDF)
令和2年度鳥取県立高等学校入学者選抜実施要項