教育

教育基本法では義務教育の場を学校に限定していない

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そもそも、教育基本法では義務教育の場を学校に限定していませんよ。
義務教育の定義からして、卒業認定とか修了認定とかは高校進学ありきの論理です。
中学校での内申書が高校入試に影響することから卒業云々が問題となっているだけなのです。
「不登校を助長するとかしない」とかの議論自体がおかしいんですよ。
日本国憲法や教育基本法を無視した法案なんてなんの効力もありません。
それとも、法案を作ることで日本国憲法や教育基本法の解釈を変えようとすることがねらいなのでしょうか?
●日本国憲法第第26条「教育を受ける権利、教育の義務」
第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、”ひとしく教育を受ける権利”を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に”普通教育を受けさせる義務”を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。
●教育基本法
第五条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、”普通教育を受けさせる義務”を負う。
2  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3  国及び地方公共団体は、”義務教育の機会を保障”し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、”その実施に責任を負う”。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、”授業料を徴収しない”。
義務教育:フリースクール容認断念…慎重論多

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