【緊急】グローバルダイニング、小池都知事から「命令」届いた。
午後8時以降の営業は「正当な理由があるとは認められない」との内容だったという。
小池都知事のいう「正当な理由」とはなにか?
飲食店を集中的に「犯人扱い」する根拠ななにか?
飲食店経営者には、会社を守る、社員を守る、従業員の暮らしを守る責任があります。
それが「正当な理由」といえないのでしょうか?
1日にわずか6万円で従業員の暮らしを守れというのでしょうか。
株式会社グローバルダイニング(本社:東京都港区、代表取締役社長:長谷川 耕造)は、東京都から時短要請に応じないことに対する「弁明の機会の付与について」3月5日付け書面を受取り、それに対し弁明書を11日付けで小池百合子東京都知事宛に返信した。その全文を12日同社HPにて公開した。
【緊急】グローバルダイニング、都に時短に応じない弁明書を返信。全文を公開
なぜ東京都はグローバルダイニングを狙い撃ちするのか?
※ 法第45条第2項は緊急事態宣言下のみで適用できる条文であり、 なお要請に応じない場合には、 法第45条第3項に定める命令を行うことも可能
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請を行った施設について
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。