この取り組みは学びの場が増えるということではいいとは思います。
でも、「不登校になった児童生徒」に「学校外」での学びの場づくりという考え方ではなく、「子どもはどこに行って学んでもいい」という考えでなければなりません。
「児童生徒」という表現も「学校に所属している」という形であり、学校に行くことが前提になっているから「不登校」「学校の内」「学校の外」という発想が生まれるのです。
学校内でも学校外でもどこでもいいんです。
憲法や教育基本法の「普通教育」「義務教育」の意味を取り間違えています。
兵庫県尼崎市教育委員会は、不登校になった小中学校の児童生徒に、学校外での学びの場づくりを進めている。24日には、子どもたちが通える公設民営の「教育支援室」を市立地域総合センター水堂(同市水堂町2)内にオープン。5月からは市教委が認定した民間フリースクールなどに通えば学校での「出席扱い」とする制度も始めており、子どもたちの実情に合わせた居場所の充実を図る。
市教委は5月から、通えば原則学校での出席扱いとなる民間のフリースクールなどを認定している。スタッフの資格など一定の基準を満たすことが要件で、既に市内外の5施設が認定済み。学習機会を増やし、学校長の判断に委ねられていた出席の取り扱いを見直している。
市教委の担当者は「学校外でも頑張っている子どもたちを認め、1人でも多くの児童生徒に安心できる場、多様な学びの場を提供したい」としている。