「不登校」について、文科省や教育委員会は「学校に行かないことは問題である」という捉え方になっています。
だから、「学校に適応できるように指導する」という方針が重要視されています。
そこには、「学校に行かない」という選択肢はありません。
それこそが問題なのですが、このような書き方だと「学校に行かない子や行かせない保護者が問題である」という解釈をされてしまいます。
学校に行く自由を選ぶ権利も学校に行かない自由を選ぶ権利もあるのです。
憲法
第26条第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に”普通教育を受けさせる”義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育基本法
第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の”普通教育を受けさせる”義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
「義務教育」とは”普通教育を受けさせる”義務であって、”学校に行かせる”義務ではありません。
学校に行かないという選択をした子に対しても”普通教育を受けさせる”義務があるのですから、国民には、9年間の”普通教育が受けられる環境を整える”義務があるのです。
「社会的要因」の中には、「学校制度上の要因」も含まれているのですが、それを出さないのは文科省のごまかしとしかいえません。
「教育機会確保法案」立法チームヒアリング報告
http://bokan.blog.shinobi.jp/Entry/66/