このような形態も、不登校の子の学習の場のひとつではありますね。
http://www.home-school.jp/
ただ、この文科省のいう「出席扱い」にはいくつか条件があります。
・当該施設への通所または入所が”学校への復帰を前提”とすること
・不登校児童生徒の自立を助ける上で”有効・適切である”と判断されること
・保護者と学校との間に”十分な連携・協力関係が保たれている”こと
また、民間施設における指導等に関して「出席扱い」が考慮される場合には,当該民間施設における指導等が適切であるかどうか、”学校長と教育委員会が連携して判断する”としています。
このように、「出席扱い」になるには、学校への復帰が前提です。
指導等が適切であるかどうかの判断は学校長と教育委員会がすることになっていますので、なにをもって有効・適切であると判断するのか、その基準も不明確で問題があります。
これは、多分学校長と教育委員会の裁量に任されるのでしょう。
9月15日に公開された「多様な教育機会確保法」でも家庭教育も条件次第では「出席扱い」とされるようですが、学校長と教育委員会の認定が必要です。
結局は「学校復帰」が目的となっているというところが大きな課題だと思います。
このような形態も、不登校の子の学習の場のひとつ
投稿日:
執筆者:azbooks